バーチャルオフィスで法人口座は作れる?審査で見られる点
「バーチャルオフィスだと法人口座が作れない」という話をよく聞きます。結論から言うと、正確ではありません。ただし、審査が慎重になりやすいのは事実です。この記事では、何が本当で何が誤解なのかを整理します。
金融機関が実際に見ているもの
法人口座の審査で確認されるのは、所在地がバーチャルオフィスかどうかではありません。事業の実態があるか、そしてマネー・ローンダリングや振り込め詐欺に使われるおそれがないかです。
「所在地の形態」はその判断材料の1つにすぎません。バーチャルオフィスが不利に働くとすれば、それは過去に一部のバーチャルオフィスが犯罪に悪用された経緯があるためで、住所の形態そのものが失格事由になっているわけではありません。
審査が通りにくくなる、本当の理由
バーチャルオフィス利用者が断られるとき、原因は住所ではなく別のところにあることが多いです。
- 事業内容が説明できない。「コンサルティング」「各種事業」のような抽象的な事業目的だけでは、何をして収益を得るのかが伝わりません。
- 資本金が極端に少ない。1円で設立できますが、事業実態を疑われる材料になります。
- Webサイトも資料もない。実在を確かめる手がかりがない状態です。
- 代表者と連絡が取りづらい。固定電話がなく携帯だけ、というのも見られます。
- 設立直後で取引実績がゼロ。これ自体は避けられませんが、その分ほかの材料が必要になります。
逆に言えば、これらを埋めておけば住所の形態は決定打になりません。
審査前に用意しておくもの
| 資料 | 何を示すか |
|---|---|
| Webサイト・サービス資料 | 何を売って収益を得るのかが具体的にわかる状態にする |
| 取引先との契約書・発行済みの請求書 | 1件でもあれば、実態の裏づけとして強い |
| 事業計画書 | 売上の見込みと、当面の運転資金の出どころ |
| 代表者の経歴 | その事業をなぜできるのかの説明になる |
| バーチャルオフィスの利用契約書の写し | 住所を正当に使用していることの証明 |
| 登記事項証明書・定款・印鑑証明書 | 基本の必要書類 |
とくに利用契約書の写しは用意しておいてください。これがあると「無断で住所を使っているのではないか」という疑いが消えます。当オフィスでは、ご依頼いただければ契約書の写しをお出しします。
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どの金融機関から当たるか
設立直後の法人であれば、地元の信用金庫や地方銀行から相談するほうが話が進みやすい傾向があります。担当者と対面で事業内容を説明できるためです。群馬県内で事業をするなら、前橋の住所であること自体が「地元の事業者である」という説明の助けになります。
ネット銀行は手続きが早い反面、書類と機械的な基準で判断されるため、実態を補足説明する機会がありません。複数に同時に申し込むより、1つずつ丁寧に進めるほうが結果的に早いことが多いです。
断られても事業に問題があるとは限りません
審査基準は金融機関ごとに違い、その内容は公表されていません。1行で断られても、別の金融機関では通ることがあります。断られた場合は、足りなかったと思われる資料を補ってから次に当たってください。なお、当オフィスは口座開設を保証するものではありません。
まとめ
- バーチャルオフィスだから作れない、というのは誤り。見られているのは事業の実態
- 断られる原因は住所より、事業内容の説明不足・資料不足であることが多い
- 利用契約書の写しは必ず用意する
- 設立直後なら、地元の信用金庫・地方銀行から相談する